この場合は、まず離婚の意思を確認してください。
相手から離婚の意思を告げられている場合の突然の行動であれば、不貞行為の存在をまず疑うべきです。
また、離婚に関して調停をするにしても相手の住居が分からない場合は裁判所から通達が出せないので、離婚調停もできないことになります。
相手の住居も知らない、携帯での連絡も取れないでは話し合いすらできない状態を継続しないとならない状態になってしまうので、この様な状態を回避するためにも、今回の相談の様な場合は、先ずは相手方の行動を調査して住居を知るべきでしょう。
ですから、先ずは調査ありきのことになることを念頭に置くべきでしょう。
この様な状況になりましたら、直ちにご相談ください。
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ご利用の流れはスムーズです。お電話をして更に詳しく聞きたいことがあれば面談もご利用ください。
相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
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