回答1 離婚後の親権者変更は正当な理由があれば、家庭裁判所に親権者変更の申立てをすることはできます。
ただし、ハードルはかなり高いものがありますので、そのハードルをクリアできるだけの理由が必要に
なってきます。
回答2 離婚後の慰謝料請求は難しいものがあります。
それが、離婚時に請求することを請求される側が事前に承知しており、離婚成立前に慰謝料を請求できるべく証拠を
請求者が所有している場合等、狭き門になっております。
今回の場合は、離婚後に元配偶者に交際相手がいることが分かったので、慰謝料を請求したいというものでしたので
この場合は、離婚後に認知したものであり、婚姻中の不貞事実の証明ができていないため、この場合は慰謝料の請求は
できません。
しかし、離婚前から証拠資料を持っていたような場合は、離婚後であっても請求することができます。
その場合は、3年という裁判例がありますが、全てに適用されるかは何とも言えませんので、ご相談ください。
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