結論から言うと不倫相手の貴方から、男性に慰謝料を請求することは出来ません。
まず、不倫をされた側の夫(又は妻)は不倫が発覚した時点で「有責配偶者」になります。
原則、有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんので、現在も婚姻関係を続けているということは、おそらく奥さんの方が離婚を拒否しているのかと思われます。
相手の男性と貴方は不倫をしていたわけですので、お二人とも不法行為を犯したわけですから、この問題で相手の男性に請求できる権利があるのは奥様のみになります。
仮に相手が結婚していることを知らずにお付き合いしていたのであれば、相手側に請求できる可能性もありますので、その際は一度ご相談ください。
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