義務者の住所や勤務先が変わった時の通知義務を公正叢書に明記することは、強制執行に備えて普通にあることですが、受け取る側の勤務先の変更について連絡することを明記することはないように思います。
詳しくは、当事務所までご気軽にご相談ください。
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