今回のケースですと慰謝料は請求出来ます。
例えば、奥さんが正当な理由なく同居義務や扶助事務などを行わず、別居を求める場合には、法律でいう「悪意の遺棄」にあたりますので、そういった場合だと、慰謝料の請求は出来ません。
しかし、今回はご主人の暴力から逃れるという正当な理由がございますので、裁判等を行った際にも不利になることはありません。
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