まず債権債務(借金)で重要なことは借用証等の債務存在を示す書類を徴しておくことが必要条件ともいえます。
それは、債務存在を示す書類がないと債務の存在を示すものがないと、本当に債務が存在するのかに疑念が生じてしまうからです。
借用証等の証憑類がない場合は、預貯金通帳の出金記録、手渡しの場所、金額、日時の記録を手帳等に記入して証拠化しておくことが必要です。
今、手渡しという表現を使用しましたが、相手にお金を貸し付ける場合は手渡しは回避して銀行口座等に振込入金にすることにより貸し付けた事実が明白化されるので、「貸した貸さない」
の無用な問答を回避することができます。
ただし、現金の送金事実は口座振込みにより確認できますが、現金振込理由が明白ではありませんので、その理由を示す書面を徴しておくことが必要です。
ですから、相手に金銭を貸す場合は、借用証等の書類を作成した後に口座入金で現金を貸し付けることが最善策です。
また、現金を貸し付ける場合は、相手の借金理由、返済能力を確認しておくことが必要であり、少しでも借入理由や返済能力に疑わしい部分を感じたら貸付けることはしないようにしましょう。
「好きな相手が困っている」からという感情は正確な判断を出来なくしてしまう場合が多くありますので、相手から借入の申込みがあった場合は関係を遮断するぐらいの気持ちが必要です。
今回の場合は、相手と連絡がとれるようであれば、相手と会って、返済計画を記載した書類を作成し、その書類を公文書とすべく公証役場にて公正証書とすることがよろしいと思います。
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