通常「月1回以上の面会交流を許しなさい」という審判が下されます。
子どもの健全な成長のためには、両親からの愛情を感じることが必要です。 面会交流の継続により「離婚後も親としての自覚を持ってもらえる=養育費が支払われる」という側面も期待できます。 面会交流をしないことがお子さまにとって本当に幸せなのか、慎重に考えましょう。
裁判所において、面会交流が例外的に否定されるのは、子どもの虐待やDVがある場合、子どもが15歳以上で明確に面会を拒絶している場合、夫婦の対立が激しく面会交流の実施に困難が伴う場合などです。 面会交流によって子どもに悪影響が出るかを基礎に面会交流の可否が判断されます。
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