残念ながら、離婚後に「引っ越し代を支払え」「当面の生活費を支払え」と相手に請求できる権利はありません。 離婚前でも、別居期間中は「婚姻費用」を請求できます。 引っ越し代は婚姻費用に含まれないと考えられているため、これを請求する権利はありません。
離婚前に別居をする場合「婚姻費用とは別に引っ越し費用を支払ってもらう」と取り決める余地はあります。 離婚後の引っ越しが決まっている場合にも、離婚の際の慰謝料・解決金・財産分与につき「引っ越しにお金がかかる」ことを理由に、金額を増額してもらうことも視野に入ります。
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