協議離婚において相手方が応じてくれない場合は、代理人を立てて交渉をすることもひとつの方法です。 当事者の協議では合意の余地がない場合でも、代理人が仲立ちすることによって合意が成り立つ可能性もあるからです。
相手方が交渉の席にすらついてくれない・交渉が難航する等の場合は家庭裁判所に夫婦関係調整調停(調停離婚)を申し立てることも可能です。 調停離婚では、家庭裁判所が相手方に呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。 離婚調停は、第三者である家事審判官および調停委員は、当事者双方の言い分を聴く公平な立場です。 財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面接交渉など離婚に伴う問題を含めて当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。
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