一概に全てが対象に成るわけでは有りませんが、財産分与の対象に成ります。退職金には給与の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。 しかし一般的に退職金が実際に支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や退職理由によっては支払がされない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。そのため、退職までにまだ何十年もあるというケースにおいては一律に退職金を財産分与の対象としてしまうのは不都合です。そのため、退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。また、支給が見込まれる場合であってもその全額が対象になるわけではなく婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。また、年金分割制度についてですが、誤解されている方も多いようですが、この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り、「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。国民の基礎年金である「国民年金」に相当する部分や、「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりませんし、また「婚姻前の期間」の分は反映されません。さらに、将来受け取る予定の年金金額の2分の1をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受けるという制度ですので注意が必要です。
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