この件は、内容を確認してみたころ、この女性が勤務する不動産会社で現金がなくなり、その社長はこの女性が盗んだものとして警察に届出をしました。
その結果、女性が先日、出勤したところ私服制服の警察官4~5名に取り囲まれ、突然、「話しを聞きたいので、警察署まで一緒にきてください」と言われ、警察署まで連れて行かれたのです。
時同じころ、女性の自宅にも会社と同様に私服制服の警察官4名ぐらいが訪れるとともに、自宅前にはパトカーと捜査用車両を停められていたという話しもされていました。
これが、この女性の相談内容になります。
警察署に同行後は、財布の中を確認され、在中品を写真撮影され、さらには取調べの中では「やったと言えばすぐに終わる」のにとも取調べ担当官に言われているようです。
この状況を鑑みますと、この女性は完全に被疑者として警察は対応していますので、その手続きに違法性の感が窺えます。
刑事事件は刑事訴訟法に基づいて捜査手続きをしなければならず、この刑事訴訟法に反する行為があった場合は違法捜査ということになるのです。
この様に刑事事件の嫌疑をかけられた場合は、その内容は様々ですから、ご相談ください。
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