相手が既婚者と知らずに交際し、性的関係を持った場合は既婚者の有する貞操権の侵害に該当しないので慰謝料は発生しません。
ただし、既婚者であることを認知しても交際を継続していた場合は慰謝料が発生しますので、交際相手が既婚者であると認知した場合は直ちに交際を解消してください。
既婚者であることを知らなかったとしても、交際相手が配偶者に嘘を申し立てて慰謝料を請求される場合があります。
今回は、そのパターンであると推測されます。
しかし、自分で確固たる事実を有している場合は、この様な請求がきたとしても、退けることは可能ですから心配せずにきちんと対応しましょう。
さらには、この交際相手に逆に慰謝料を請求することもできます。
この様なことが自分に降りかかってきたら、迷わずにご相談ください。
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