経済的理由から弁護士費用が払えないというときには、「法律扶助制度」を利用することができます。 弁護料が用意できない場合には、各都道府県単位で存在する法律扶助協会から弁護料の支払いについて便宜をはかってもらうことができます。法律扶助協会から弁護料を立て替えてもらって、そこに毎月分割払いで返済します。 便宜をはかってもらうためには、収入が一定額以下であることと、事件について勝訴の見込みがあるかまたは事件の内容からして弁護士をつけるのが妥当なこと等の用件を満たすことが必要です。
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