配偶者の不貞行為を立証するには証拠が必要です。
裁判所で証拠として採用されるものとして
1 画像(写真、動画)
2 自白文書(配偶者、相手方)
3 夫婦間協議の際の録音
となります。
また、よく皆さんがメールやLineがありますと言われますが、これは直接的な証拠とはならず間接的なものとされます。
なぜ、直接的な証拠とされないかと言いますと、携帯文書は誰しもが作成できるものでるため、いわゆる作文としての解釈しかされない
ために証拠として採用されないのです。これらの文書を証拠として採用するには補強できる証拠がないと採用されないのです。
ですから、相談を受けた方々には上記の証拠がない方には配偶者の行動調査をして、1の証拠をおさえることを勧めています。
1の証拠は当事者が否定できない唯一の証拠ですから行動調査をすすめるのです。
たしかに費用は安くはありませんが、この費用は相手方に請求できますので、ご安心ください。
詳しくはご相談の際にお尋ねください。
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