子どもが幼ければ幼いほど、親権の争いについては母親が有利といわれています。
ただし、子どもの面倒を見るのには母親が向いているという理由で母親が有利といったこともたしかにありますが、これも養育能力の問題ですので、母親だから常に有利というわけでもありません。
親権とは、親の権利である一方で社会的に未熟な子どもを保護して、子どもの精神的・肉体的な成長を図っていかなければならない親の義務という側面があります。
そのため、親権者指定の条件は、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいかといった、子どもの利益を中心として考えられることになります。
不貞をしていたという事情については、ほかの場面では非常に重要な問題になりますが、子どもの親権決定の場面においてはそれほど重要ではなく、その事情のみをもって親権者としてふさわしくないとの判断はされません。
ただし、不貞行為により子どもに悪影響をおよぼしたという事情がある場合には、もちろん考慮されることになります。
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