不倫とは、法律的には「不貞行為」と言われます。
「不貞行為」をした方は、有責配偶者と認定され、夫婦関係の解消についての申立てをすることができません。
さて、証拠にはどんなものがありますかという質問にお答えいたします。
証拠には、画像、録音、文書が証拠として挙げられますが、ここで言う文書の中にはメール、SNSメッセージは含みません。
文書の中に含まれるものとして、自認書、誓約書、反省文等の物で、有責配偶者の自署の文書、有責配偶者の署名押印のある文書
を言います。
画像ですが、街中を一緒に歩いていただけの画像は不貞行為を直接的に結び付ける証拠とはなり得ないのが実情で、その場合は、そ
の後に密室空間に出入りしていたという画像が必要になります。また、いわゆる写メと言われる画像はベッドの中にいるとかの画像で
あれば直接証拠とすることができますが、それ以外の画像では、その画像はSNSメッセージ等の補強証拠となりうるかということが
ポイントとなります。
また、自白ですが、自白の場合は録音されているとか文書を作成してあるとかのものでなければ、自白のみでは証拠とすることはで
きませんので、注意してください。
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