離婚の原因が相手側に有る場合は、婚姻費用を支払う必要は無いとするのが裁判例が多数ですが、相手方が相当困窮するなどといった事情がある場合は、婚姻費用の請求が認められるケースもあり注意が必要です。
別居に至った原因を作った側が相手に請求出来る婚姻費用は、通常より相当低い金額か全く請求出来ないとする裁判例が多数ですですが、例外がない訳では有りません。離婚が成立するまでは夫婦である以上、たとえ相手が不貞をした側であるとしても、相手方の最低限の生活レベルを維持する程度の婚姻費用は、支払わなければならないとする裁判例もあります。また、未成年者を監護している場合その子の養育費として必要な分は、親の有責性とは無関係に金額が定められます。
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