同棲中の彼氏が自分の部屋から出て行ってくれない場合、部屋が分譲なのか賃貸なのかによって対応が変わります。
まず、分譲の場合から説明させていただきます。
分譲の場合は、自己所有物件となり、その管理権は購入者自身にありますので、その男性(女性)に対して退去命令を発することができます。
この退去命令に従わない場合は、刑法の住居侵入の不退去という行為に該当しますので、退去しない人物を犯人として通報し警察を介入させることができます。
その他に、購入者が男性(女性)に対して、退去予定日を設けて退去命令を発した場合は、その期日を経過した場合は、経過期間に対して賃料請求をすることができます。発出した退去予定日までは家主の許可期間ですからトイレ、キッチン等を使用することが認められますが、期間経過後は使用することが認められませんので、使用した場合は使用料を請求することができます。
賃貸住宅の場合は、管理権に基づいて退去を求めることはできませんが、賃借人として男性(女性)に対して退去を求めることができます。この場合も再三再四の警告に従わず退去しない場合は警察に通報して介入させることは可能ですが、今日の今日では介入することは同棲した事実に消されてしまい介入することはできませんので、ある程度の経過時間が必要となります。
賃貸借の解消は賃借人の自由ですから、再三の警告に従わない場合は、別の物件の賃貸借を検討し、当該物件の賃貸借を解消するというのも手段です。
この様なトラブルの場合は、相手の男性(女性)は、「今、住むところを探している」「今、お金を貯めているから少し待ってもらいたい」「すぐに出ていくけど、部屋を借りるお金がないから出してくれるなら直ぐ出ていく」ということを言いますが、この言葉に対して、今まで付き合っていたからという情をかけていたら、確実に状況が悪化することになりますから、これらの様な言葉に情をかけることはやめましょう。
これらの案件、同一のように思えて同一のものはありませんから、相談していただければ、あなたのケースに合致した回答を提案させていただきます。
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