相手の主張は間違いです。
親権者でない親にも養育費の負担及び支払いの義務はあります。
養育費とは、未成熟子の生活費であり、その費用のその費用の負担及び支払義務は親権の有無や未成熟子と同居しているか否かに関わりなく、親子関係の存在そのものに基づき発生する義務(扶養義務)であるとされています。
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