調停は、家庭裁判所で行います。原則として、調停を申し立てられた側の住所がある付近の家庭裁判所で行うことになります。ただし、相手側の住所が遠方でどうしてもいけない場合は家庭裁判所にその理由を書いた書類を提出すれば申し立てた側の家庭裁判所で調停を行うことを認められる場合もあります。
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