「証拠」とは、その事実行為や実行行為を証明するものの全てを言います。その中には物的証拠、情況証拠というものがあります。物的証拠とは例えば傷害事件の時の凶器などを言います。情況証拠とは数々の証言や現場の状況から事実行為を証明するものをいいます。刑事事件の場合は、その入手方法が不適切な証拠については証拠として採用されませんが民事事件の証拠については、刑事事件のように厳格に決められていませんので、余程の違法性のあるものでない限りは証拠として採用されます。ただし書面については、その文言から行為が推測されても直接結びつくものがありませんので、証明力に欠けますから直接証拠として採用されることが少ないのが現況です。
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