父母が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。
離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの氏が変わるわけではありません。
そのため、母親が親権者であり旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。
婚姻により氏を改めた者が子どもの親権者になった場合には、子どもに自分と同じ氏を名乗らせない限り、自分と同じ戸籍に入れることはできないのです。
この場合、子どもは従前の戸籍に入ったままとなります。
よって、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを自分の戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。
又、家庭裁判所による子どもの氏の変更許可のみでは氏の変更の効力は生じず、子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要です。
これにより、子どもの氏の変更の効力が生じることになります。
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