法律では下記のような項目で離婚できます。
1つ目にパートナーに不貞行為があったとき 浮気や不倫です。 厳密には、性的関係をもつことをいいます。 不貞の事実を立証するには、できるだけ証拠(写真・メール・手紙・第三者の証言など)を収集しておくべきです。
2つ目は配偶者から悪意で遺棄されたときです。 理由もなく、家を出たり・家族に仕送りをしないことです。 「同居義務」「協力義務」「扶助義務」が法律上定められております。 これらの義務を怠ると「悪意の遺棄」と判断されます。
3つ目に配偶者の生死が、3年以上不明 3年以上パートナーの生死が不明な状態が続いている場合です。
4つ目に配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないときです。 うつ状態や精神科へ通院しているという程度では離婚は認められません。 なぜなら、夫婦には「扶助義務」があり、助け合っていく義務があるからです。 回復の見込みがない場合は、離婚をした後に誰が面倒をみていくかなど具体的に決まっています。
5つ目に婚姻を継続し難い重大な事由がある。 上記4つに該当しない場合は、この「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かを 判断することとなります。 具体的には、「DV」「ギャンブル」「無職」「異常な性」などです。 いずれの場合も「その程度」が問題となります。
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