貴方が、貸してしまったお金は相手に請求出来ます。
慰謝料に関しましては、相手の言っていた「結婚しよう」というのが)どの程度のものだったかによって異なります。例えば、お互いのご両親に会っていたり、既に紺届けにサインをしていたりとの事であれば、婚約の形になりますので、婚約破棄の慰謝料請求が可能になります。場合によっては結婚詐欺などに該当することもあります。
ただし、単に口約束なのであれば婚約や結婚詐欺には該当しませんので、慰謝料請求は難しいかと思います。
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