不倫相手が認知をするしかしないかは自由ですが、仮に既婚男性が任意認知を拒絶したとしても、家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることができ、DNA鑑定等で不倫相手に強制的に認知させることが可能です。
不倫相手の奥さんの同意は不要です。
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相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
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