訴訟には法定離婚原因が必要になります。一方が離婚したいと思っても、他方がこれに反対し、合意できない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをします。それでもうまくいかない場合は、最終的には、裁判で決着をつけるしかありませんが、裁判で離婚がみとめられるためには相手に離婚されてもしかたがないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。協議離婚もダメ、そして相手が調停でも離婚を認めないとなると、離婚の裁判を起こして、「原告と被告を離婚する」という判決をとらないかぎり、永久に離婚はできないことになります。訴訟で離婚できるかどうかの判断は、法定離婚原因(事由)に当たるか否かによります。民法の定めている5つの法定離婚原因は次のようになります。1.相手に不貞行為があった場合2.相手から悪意で遺棄された場合3.相手の生死が3年以上不明である場合4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
離婚相談・浮気相談・不倫相談・男女のトラブルを無料電話相談で解決策をお伝えします。
ご利用の流れはスムーズです。お電話をして更に詳しく聞きたいことがあれば面談もご利用ください。
相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
パル行政法務事務所はこのようなところです。皆様にご利用して頂けるよう知識を常に高めています。あなたに最も適した解決策を導く相談所です。
丸ノ内線 淡路町駅A2番出口 徒歩2分
千代田線 新御茶ノ水駅4番出口 徒歩5分
都営新宿線 小川町駅 4番出口徒歩2分
銀座線 神田駅 徒歩7分
JR 神田駅 徒歩7分