外国人と日本人の夫婦が離婚する場合、まず問題となるのはそもそも離婚の手続を日本で行えるかどうかです。 判例によれば、被告となる相手方の住所地が日本であれば日本の裁判所で手続が可能です。 また、相手方の住所地が日本ではなくても、あなたが相手方から遺棄された場合や相手方が行方不明である場合、そのほかこれに準ずる場合には、日本の裁判所での手続が可能となります。 次に離婚の手続を行うにあたって相手方の本国法が適用されるのか、それともあなたの本国法である日本法が適用されるのかという点が問題となります。いずれの国の法が適用されるかについては「法の適用に関する通則法」によって決まります。この通則法第27条によると、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による」ことになります。それゆえ妻が日本人で日本にずっと住んでいる場合では、離婚する際には日本法が適用されます。もし仮に妻も外国に住んでいるような場合には日本法が適用されないこともありますので、ご注意ください。
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