配偶者の不貞行為の相手に会った場合、配偶者同席、欠席のいずれの場合であっても事実関係を確認することに留めた方がいいと思います。自分の感情で話し合いの席に臨むと悪い結果が出てくる場合もありませんので、冷静に話し合いをすべきです。そして、その場では慰謝料の請求や相手の退職を強制するようなことはしないことが賢明です。
なぜと思われる方がいると思いますが、この場合、脅迫や恐喝という刑法に抵触する虞があるからです。
ましてや法外な慰謝料の請求は論外です。慰謝料等を請求する場合は、相手の住居地に内容証明郵便で請求することをお勧めします。
請求権のある方が余計な言葉を省いた内容の文書で請求した場合は諸法令に抵触することはありませんので、ご安心してください。
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