離婚の協議の中で、夫に離婚確定までの生活費を請求できるかという相談はよく受けます。
離婚に際して、今まで貰えていなかった婚姻費用(生活費用)は請求できます。
ここで勘違いするのは、生活費と養育費の両方を請求できると思っている人が多いのですが、離婚成立していない場合には婚姻費用に養育費用が含まれるということです。
離婚が成立しますと、養育費の負担を親権を持たない者は負担しなければならないという義務が生じます。
ですから、離婚成立までの婚姻費用とは、必要な生活費用の負担ということになります。
そして、婚姻中に負担されなかった婚姻費用は、離婚に伴って遡って請求することができますし、離婚に際しての転居費用についても婚姻費用として請求できます。
協議離婚をする方は、婚姻費用のみならず金銭にかかる部分は公正証書にしておくことをお勧めします。
離婚のみ協議で、他の財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料等は調停でという方は、公正証書を作成しなくても調停調書が作成されますので、公証人役場に足を運ぶ手間は省けますので、検討してみてはいかがでしょう。
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