個人の観点から見れば、手を繋ぐ、食事に行く、キスをする等と様々な心情論に分かれますが、離婚や慰謝料等を請求したいというレベルで回答させていただきますと、不倫(不貞行為)と認定するには男女のいずれか若しくは男女双方が既婚者であり、また既婚者が婚姻生活の破たん状態になっていない男女の継続的な交際を言います。
ここでは「交際」という言葉を使いましたが、それは「不倫(不貞行為)は継続的な男女交際を求めており、それはカラダの関係がなくても成立するということをしめしているからなのです。
皆さんからの相談で、「メールを見つけたから配偶者と相手に慰謝料を請求したい。」という話しがありますが、これだけでは不倫(不貞行為)の内容を証明するものとは言えないのです。
配偶者の供述が得られれば、それを証拠とすることはできますが、「メール」だけですと証明力がふりないので証拠として採用されないことが多くあります。
裁判での判例(離婚が認められる、慰謝料請求の対象)で見れば、不貞行為(肉体関係)がある、ラブホテルに出入りする事実があった等です。
民事上の問題なので、本人が事実を認め、離婚や慰謝料請求に応じればそれまでなのですが、調停や裁判になれば、証拠の提出を求められます。
その為にも直接証拠というものが必要になってきます。今お話ししました直接証拠とは、ラブホテルに2人が入った、出てきた時の写真やカラオケボックスに長時間在室していた場合の写真等をことを言いますので、この様な場面を写真や動画等にして時間特定をしておくことが必要になるのです。
相手が、どう言い訳しようが言い逃れの出来ない証拠ですが、当事者の行動チェックして、写真や動画等に収めることは簡単なことではありません。
自分達で証拠を取ろうとすると相手に気付かれてしまって、暫くの間行動しなくなるとか自分にとって不利な要素に囲まれてしますので、怪しいなと感じた場合は躊躇することなく、相手に怪しまれる前に当事務所に相談してください。
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