ストーカーには誰しもがなり得る要因をもっていることを自覚してください。現在のストーカー防止法では、特別な関係があった男女が(同性も可)別れを切り出した段階で別れを告げた者に対して、その後、電話やメール、SNS等を利用して連絡をとっただけで規制対象になってしまうのが現行法です。ですから、切り出された方は安易に自分からの発信はせず行政書士、司法書士、弁護士等を代理人として交渉することです。また、切り出す方もメールとかで一方的に通告してしまうことは相手を侮辱することになり、相手をストーカー化させてしまう可能性が十分認められますので、きちんとした別れ方をしてください。ストーカーをする人は自分をストーカーと思っていませんし、もし気付いたとしても止め方を知らない分からないというのが現状ですし、そのストーカーを育てるのは貴方かもしれません。トラブルになりそうでしたら直ちにご相談してください。当事務所、元刑事課長が対応いたします。
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