回答 養育費の増減はいつでも可能です。
ただし、勝手に変更することはできず、親権者の承諾が必要です。
親権者の承諾のない減額、または支払人の承諾のない増額は認められません。
また、入進学の費用負担についても支払人の承諾が必要であり、自己勝手に請求して支払う義務があると相手に誤認させて支払いを受けた場合は詐欺罪、相手を罵倒したりして支払わなければならない状況下において支払いを受けた場合は恐喝罪、強要罪になってしまう場合がありますので、注意してください。
また、今回は公正証書にしてあるのにとの問いもありますが、公正証書というのは双方の決定事項を公証人が公文書にした書類であり、法律で変更可能とされているものに対してまでも、公正証書の効力がおよぶというものではありません。
双方が新しい条件で合意したのであれば、それまでの公正証書に記載されている当該事項については無効となるものであり、新しく公正証書を作成しなおさなければならないことになります。
公正証書とは、絶対の物ではなく、強制執行には必要な物という認識であればよろしいと思います。
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