悪意の遺棄になりませんかという言葉を相談を受けていると聞くことがありますが、皆さん、疑問に思っているようなので、今回、問い合わせもありましたので、
説明させていただきます。
悪意の遺棄とは、民法第770条第2項により、離婚原因として挙げられています。
一言で言いますと、夫婦の共同生活を維持していくことを知りながら、その行為を行うことです。いじ
この共同生活を維持していくことを知りながらの部分を「悪意」と言い、その行為を行うことを「遺棄」と言います。
相手が夫婦の共同生活の継続を維持できなくなるような行為を自分の意思により実行したことを言います。
他にも離婚原因として民法に規定されているものはありますので、離婚を考えた場合に分からないことがありましたらご相談ください。
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