離婚原因を作った配偶者からの離婚を求める事は不誠実だと思われますが、しかしまったく認められないと言うわけでは有りません。最高裁判所事例では、(1) 別居期間が夫婦の年齢や同居期間と比べて相当の長期間に及んでいること。(2) 未成熟の子が存在しないこと。(3) 相手方配偶者が離婚により精神的・経済的・社会的に極めて過酷な状況に置かれないこと。このような場合は、有責配偶者からの離婚請求をしたとしても信義誠実の原則に反すると言えないからです。
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