必ず出席しないといけないというわけではありませんが、出席することをおススメします。出席しないからといって、離婚が認められるわけじゃありません。正当な理由が無くても、過料(5万円以下)を支払えば、出廷しなくても大丈夫です。
ただ、調停が不成立になると申立人は訴訟を起こすことが出来ます。
裁判や審判になった場合、調停を欠席したことで、心証が悪くなってしまいますので
調停は出来るだけ出席しましょう。
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