調停調書や公正証書などの書面を作成している場合には、本件離婚に関し、互いに債権債務がないことを確認する。清算条項を取り決めた以上は、損害賠償や財産分与請求の権利・義務などを、放棄もしくは免除したと考えられます。したがって、この場合元嫁に慰謝料の請求をすることは困難です。いっぽうで、そこまで厳密に取り決めをしていない場合、相手方の不貞行為を知らなかったのであれば、錯誤=勘違いを主張し、取り決めは無効であると主張して慰謝料の請求ができる可能性があります。注意すべきなのは、あくまで夫婦間の取り決めである以上、不貞相手に対しての請求権までは放棄していないという点です。なので、仮に元嫁に対して請求ができない場合であっても、不貞相手に対して慰謝料の請求をすることは可能です。請求権が時効で消えてしまわないうちに請求をすることが必要です。
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