同じ不貞行為だから3年と思っている方がほとんどと思いますが、配偶者に対する慰謝料の請求期間は3年と限定はされていません。
3年と限定してしまうと、3年間で離婚しなかった場合は有責配偶者に慰謝料請求できないという論理になりますので、夫婦間の慰謝料請求は、離婚後、半年以内の請求であれば有責配偶者に対して慰謝料の請求は認められています。
有責配偶者に対する慰謝料請求期間は、離婚をする場合と離婚をしなかった場合は変わりますので、注意をしてください。
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