連れ子と養子縁組すると、法律的にも親子関係となるため、養親が扶養義務を持ち、実の親は扶養義務がなくなります。養育費は親子関係にあることが法律的に認められる場合に、相互扶助義務の一つとして発生するものです。養親子関係も同様であり、養親は養子の養育費を支出する必要があります。連れ子のある女性と離婚しただけでは、連れ子と結んだ養親子関係は解消されず、依然として養育費の支払いが必要になります。ただ養親子関係は法律によって特に親子関係を認める制度ですから、養子と離縁すればその後の養育費の支払いを免れることができます。養子縁組については普通養子と特別養子の2種類ありますが、今回は普通養子であることを前提としてご説明します。養子縁組は元々契約による親子関係の創設ですから、当事者の協議で離縁することができます(民法811条1項)。養子が15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となる人(本件では養子縁組時に親権者として子の代わりに縁組みをした父又は母)が子の代わりに相手と協議をすることになります(同2項)。当事者同士で話し合いがつかないときは、調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停は中立な立場の調停委員を間に挟んで話し合いをもつ手続きで、話し合いがまとまれば調停成立で離縁できます。しかしこれも話し合いですので、合意できなければ、さらに審判あるいは裁判離縁の手続きをとることになります。
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