財産分与とは、民法第768条を根拠法規として「離婚相手に財産の分与を請求することができます。」
1 財産分与に含まれるもの
➀ 扶養料 別れて生活に支障をきたす場合
➁ 慰謝料 離婚責任のある者が支払うべきもの
➂ 損害賠償
があります。
その他、離婚の際に渡されるものの総称を呼ぶ場合もあります。
2 慰謝料との相違点
➀ 離婚の原因がない場合に請求できないものが慰謝料
➁ 離婚の原因があっても結婚中に資産形成に協力していた場合は請求できるものが財産分与
3 請求方法
慰謝料と一括も分割での請求も可能です。
4 請求できる金額
これについては、原則は婚姻期間中の夫婦共有財産の50%なんですが、配偶者の収入、自分の収入、年齢、離婚までの経緯、離婚原因、離婚原因の所在、子供の有無、子供の年齢、慰謝料の有無等
によって変わることも十分考えられます。
5 リストの作成
財産分与は、いきなり要求しても漏れがあったりするものですから、チェックリストを作成しておくのがよろしいでしょう。
6 チェックリストの項目
チェックリストの項目として、最低限
預貯金・株式・証券証書・不動産・車両・家電製品・家財道具・保険・子供名義の預貯金、保険・借財(住宅ローンも含む)
ぐらいは必要になります。
作成したチェックリストは専門家(弁護士・司法書士・行政書士)に確認してもらうようにしてください。
7 公正証書の作成
財産分与について、調停を利用されない場合に離婚協議書だけを作成だけで財産分与をしてしまった場合に未払いになってしまうことが多く、後になって泣いてしまう人がかなりいます。
ですから、調停を利用しない場合は、私文書である離婚協議書を公文書である公正証書を作成して、公文書としておくことが大切です。
公正証書を作成する場合は、必ず、財産の差押えを承諾する内容の強制執行認諾権を加えておくようにしてください。
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