この場合であれば、相手と連絡が取れた場合は中絶をした場合は、中絶費用と慰謝料を請求することは可能です。
ただし慰謝料の請求金額は最大で100万円程度でと考えていただければと思います。
慰謝料は、請求者の精神的被害の程度により変わりますので、一概に金額を設定することはできませんし、請求金額と実際の決定金額とは異なることを事前に理解しておく必要があります。
また、その後にこの妊娠を理由として疾病を発症した場合については請求額は大きくなります。
相手と連絡が取れなくなった場合は、相手と連絡がとれるようにならないと請求できません。
よく相手の親に請求できませんかという話しもありますが、相手が成人者の場合は請求することはできませんし、相手の親に支払いの義務はありませんので、執拗に請求してしまうと脅迫、恐喝で逆に刑事告訴されることもありますので、親への請求は控えるべきです。
この様な案件は十人十色ですから、対応も変わりますので迷わずご相談ください。
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