録音の内容が、きちんと相手の住所、氏名等の身上事項が特定されているようならば相手に聞かせて交渉することもよろしいかと思いますが、例えば、相手が特定されないような内容であれば、相手と交渉しても否定されて終わりになると思います。
また、その様な状態でも弁護士に相談した場合、警告の意味も含めて内容証明を出してみましょうかという話しをよくされることがありますが、その通りやってしまっても何の効果もない場合は当事者を警戒させてしまい、逆効果となる場合がありますので注意すべきです。
その内容証明を出す前に、きちんとした調査を実施して証拠を掴むことが不貞行為特定の最短ルートです。
ボイスレコーダーの中途半端な録音しか証拠がない場合は、不貞行為特定のための調査をすべきです。
ただ、その内容にもよりますので、この様な場合は直ちにご相談ください。
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