婚姻を継続しがたい重大な理由とは、民法第770条に規定されている離婚原因のひとつです。
夫婦関係が破綻してしまい、その関係が回復される見込みがないと判断される場合に、個々の具体的な事情を裁判所が判断するものです。
そこで、重大な理由の例として、
○ 生活費を渡さない
○ 定職に就かない
○ 愛人、浮気相手の家から帰ってこない
○ 実家から帰ってこない
○ 行方が分からない
○ 暴力を振るう(DV)
○ 性の不満(セックスレスを含む)
○ 同性愛や性交不能
○ 同居の家族との不和
○ 双方の家族の不和
等がありますが、それぞれの判断については様々です。
これが婚姻を継続しがたい重大な理由なのか判断ではないときは、かぐにパル行政法務事務所にご相談ください。
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