この問いは男女問わず良く受ける相談です。
彼氏がだけではなく、彼女がという話しもよくあります。
男女問わずして、この場合によくあるのが同棲していているが、相手が出て行ってくれないとか相手が生活費用も支払わず出て行ってくれない、相手に別れを切り出すことができないという
のが多いパターンです。
相手に言えない場合は、文書を利用して自分の意思を通知するという方法もありますので、相手の住所等が分かれば会わずして相手に郵送するということも可能です。
相手には「交際拒否通知書」、「誓約書」、「交際関係遮断の内容証明郵便」等の文書を相手に交付するということで自分の意思を相手に通知することができます。
金銭関係が絡む場合は、その金銭請求が正しいものであるかを先ずは検討すべきです。
請求に値しない請求に関しては支払うことはありませんし、相手に対して毅然とした態度で対応することが重要です。
その方法は多岐にわたっていますので、この様な場合は悩まずに直ぐにパル行政法務事務所までご相談ください。
離婚相談・浮気相談・不倫相談・男女のトラブルを無料電話相談で解決策をお伝えします。
ご利用の流れはスムーズです。お電話をして更に詳しく聞きたいことがあれば面談もご利用ください。
相談内容は人それぞれでありたくさんの質問があります。よくあるご質問や経験からまとめたアドバイスをお知らせいたします。分からないことはお気軽にお問い合わせください。
パル行政法務事務所はこのようなところです。皆様にご利用して頂けるよう知識を常に高めています。あなたに最も適した解決策を導く相談所です。
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