配偶者が知らない間に借金をしていたという話しは良くある話しです。
そこで皆さんは慌ててしまって、直ぐに離婚という話しをしてしまいますが、それは間違いです。
配偶者の借金、キャッシング、クレジットが判った場合は、先ず
利用額・返済額・利用理由
を確認しましょう。この中で重要なのが「利用理由」になります。
利用理由を確認して、その理由が結婚生活を維持するための生活費等に該当するような場合は、その家庭での債務ということになりますので、離婚するとしても
財産分与の対象ということになりますので注意が必要です。
それ以外の借金等であれば、個人債務として処理することができますが、その金額の確認をすることはとても重要なことになりますから、確実に確認してください。
そして、借財の理由が「ギャンブル」であれば、ギャンブルを止めさせないと借金は増大する一方ですから、ギャンブルに嵌まった理由を改善させるメンタルケアが必要となってきます
が、それを配偶者が拒否した場合は離婚を検討すべきでしょう。
結婚前の借金が、結婚後に判明した場合は、それは家庭として清算させるのではなく自分で清算させましょう。
もし自分で清算することが出来ない場合は配偶者に与えた小遣い等の中で清算させるとともに、家計管理は必ず借金をしていない配偶者が管理するようにしてください。
借金の理由は、それぞれに違いますので、配偶者の借金問題が発覚した場合は直ぐにご相談ください。
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