ある男性に貸したお金のことについて、SNSで知り合った人に相談したところ、私がその人との関係を相談だけで終わらせようとしたら、突然、この人から
「お前の嘘の話を聞いてやったんだ」「相談料を払うぐらい当然だろう」「偽証罪で訴えるぞ」と言われていますが、相談料を支払うべきでしょうか。
これについては相談料を支払わなくて大丈夫です。
当初から相談料を支払うという約束があったのなら支払うべきとも思いますが、相談料の約束や契約がないのであれば料金を支払う責任は発生しません。
逆に、この人は偽証罪云々とかいう話しを下げずに、そのまま請求を継続するのであれば「恐喝罪」「脅迫罪」に該当する可能性もありますので、そうなると相手は
犯罪の被疑者ということになりますから、今後の経過にもよります。
この様なことがありましたら、躊躇することなくご相談ください。
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