その場合は不貞行為をした者からの離婚の申入れはできないことになっていますので、配偶者からの離婚申入れがない限りは離婚できません。さらに不貞行為をした者には慰謝料が請求されるなどデメリットしかないのが現実です。不貞行為が判明した段階の婚姻継続の話し合いの中で配偶者からの離婚承諾がない限り離婚はできませんのでご注意ください。
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