面接交渉とは、親権者や監護者とならなかった方の親に認められた権利で、離婚後に子供と面会したり、電話や手紙などの方法で連絡をとるなど、子供の養育に支障をきたさない範囲内で、子供と接することです。その権利を面接交渉権と言います。 面接交渉権は、親権者や監護者とは異なり法律に規定された権利ではありませんが、裁判を通して認められてきた権利であり、現在では、親として有する権利として認められています。
面接交渉の基準としては、面接交渉が認められる基準は子の利益、子の福祉です。会うことで子に悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
面接交渉の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子を会わせないようにすることは原則できません。 子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子に会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。 相手が勝手に子と会ったり、子を連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会のしかたによっては、子に動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。 具体的な悪影響が出るような場合には、子がある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。 子の面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉が認められない場合
1.経済力があるのに定められた養育費を支払おうとしない 2.刑罰を受けている 3.子供や監護者に暴力をふるう 4.面接交渉を利用して、親権者、監護者の誹謗中傷を行う 5.勝手に子供と会ったりする 6.子供を連れ去ろうとした 7.面接交渉の取り決めルールを守らない ※子供と会うことによって、子供が動揺してしまう、悪影響があるなどの場合には認められない場合がある。 ※DVによる離婚により片方の親が子供を救うために連れ去った場合には認められない場合がある。
面接交渉の条件に納得できない場合
条件に納得ができない場合には、調停・審判を申し立てることができます。 申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子の住所地の家庭裁判所です。 面接交渉を拒否された時(子を引きとっている母親に面接交渉を拒否された場合)は家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。 調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。 ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子の福祉を害したり、子の意思に反する場合は、制限される場合があります。 いったん認められた面接交渉も、子に悪影響を与えたり、子のためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
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