親権者になった親が「身上監護」と「財産監護」をおこないますが、このうち「身上監護権」を有する者と定義されています。 離婚の際に、争われるのはどちらが子を引き取り養育をしていくかの「身上監護」です。
夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に子の責任を負うということができます。 親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子は戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子の面倒をみるのは母親ということになります。
子がまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。 もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、先ほど述べたように親権を譲って自分が監護者になる方法もあります。
監護者について
1.監護者は、身上監護権の子の養育の権利と義務がある 2.親権者と監護者を分けることは少ない 3.監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す 4.両親以外の第三者も監護人になれる 5.書面を改めて作成しない場合、問題となる可能性がある
離婚する際に、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はないので離婚後のトラブルを避けるためにも必ず書面に残しておいた方が良いでしょう。 協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。 監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。 祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護者となることもあります。 なお、監護者として子を養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭に置いておく必要があります。
監護者の決め方
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではなく、離婚が成立した後も監護者を決めることができます。 ここでも父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。 家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判を申し立てができます。
裁判所による監護者の決め方
1.心身状況 2.監護能力 3.職業を持つ場合は、祖父母などの監護補助者となり得る親族が身近にいるか 4.監護補助者の心身状況、育児経験の有無や、子がたらい回しにされる可能性があるかどうか
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