・親権とは
未成年者の子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称のことをいいます。
・親権者の決定及び指定
未成年の子がいる場合、離婚後は単独親権となるため、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。 離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。 夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
・親権者を定める基準(調停や裁判など)
1.母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる) 2.経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか) 3.環境の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する) 4.子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する) 5.兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため) などがあります。
・離婚後の子との関係・間柄
離婚後は必ず夫婦のどちらかが親権者となる必要があり、子を離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。 また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
・親権者を決めるのは離婚届けを提出する前に
親権者を決める際には離婚届けを提出する前に決めておかないと再度変更するのに大変な手続きが必要になります。 離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえず親権者を記入しておき、後に話し合うケースがあります。 この場合、離婚が成立してから改めて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されているため、後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。
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