協議離婚とは、お互いの合意の上で離婚が成立することです。 お互いの合意の上で離婚が成立した場合、当事者間で話し合って取り決めたことは、離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。 個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの公正証書にしておきましょう。
公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。 証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てません。 という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行ができます。
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